消防庁から標題のことについて、通知がだされました。詳細はこちら
消防設備点検資格者免状、防火対象物点検資格者免状、防災管理点検資格者免状、
可搬消防ポンプ等整備資格者免状及び自衛消防業務講習修了証の再交付については
一般財団法人日本消防設備安全センター業務部講習課(03-5422-1493)
で対応いたします。
また、関連項目として「「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための
特別措置に関する法律第 三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長
の措置の対象となる特定 権利利益、対象者及び延長後の満了日を定める件」
の公布・施行について」の通知がだされました。詳細は
こちら