事業内容

 

消防用設備等の点検・報告

消防用設備等の点検・報告
 
 
点検・報告は確実に!
消防用設備等・特殊消防用設備等の点検報告は
    防火対象物関係者の義務です。
 
定期点検報告制度(消防法第17条の3の3)
 
 消防用設備等及び特殊消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実の機能を発揮する者でなければなりません。
このため、消防法では、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。
 
点検実施者
 消防用設備等又は特殊消防用設備等を点検するためには専門的な知識・技術を必要とします。このため、防火対象物の規模・用途や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
 
 有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせなければならない防火対象物は、次のとおりです。
(消防法施行令第36条第2項)。
 ①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
 ②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
 ③特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた場合又は避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの
 
上記以外の防火対象物は、防火管理者等でも点検することができますが、専門的な知識・技能を有する有資格者に点検させることが望まれます。
 
点検・報告義務のある人
 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)
 
罰則(消防法第44条第11号・第45条第3号)
 点検結果の報告をしない者、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘置の刑に処されるとともに、その法人に対して罰金刑が科せられます。
 
点検済表示制度(平成8年消防予第61号)
 消防法に基づく消防用設備等の適正な点検の実施を推進するために、点検実施者の責任を明確にし、防火対象物関係者等による点検制度の確実な履行を促進することなどを目的とした消防用設備等点検済表示制度が、平成3年5月から全国統一的に実施されております。
 この制度は、都道府県消防設備協会が、適正な点検を行う意思及び能力があるとして登録(登録申請→審査→承認)した点検事業者等に対してラベルを交付し、点検事業者等は、点検を適正に行った証として消防用設備等にこのラベルを貼付するものです。
 平成8年4月からは、ラベルが貼付されている場合には、点検結果報告書の添付書類の省略や消防機関による立入検査時の確認事務の簡素化などが図られております。
 
 
 
消防設備等の点検時には、必ず立ち会って適切な点検が
実施されているかを確認しましょう!
 

点検・報告の流れ

点検・報告の流れ
 

点検・報告の流れ

*点検の種別と期間  

    ◆消防設備等(平成16年消防庁公示第9号)

   ・機器点検(6月ごと
    次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認することです。
     1.消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動
     2.消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
     3.消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
    ・総合点検(1年ごと)
     消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、
               当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認することです。
      ■特殊消防用設備等(設備等設置維持計画に定める点検の 期間ごと)設備等設置維持計画に定める
                    点検の基準に従い 確認することです。

*整備  

  不良個所 → 整備・消防用設備等又は特殊消防用設備等の 整備(軽微な整備は除く。)

         は、消防設備士でなければできません (消防法施行令第36条の2)。

*点検済票(ラベル)の貼付               

     ・法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた
      位置に貼付します。
     ・点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備 協会に登録した点検実施者「表示登録会員」に
      交付されます。

*点検結果報告書の作成                  

     ・点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
     ・報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、定められています
      (昭和50年消防庁告示第14号、平成16年消防庁告示第9号)。

報告の期間

    ■消防用設備等(消防法施行規則第31条の6第3項)

      ・特定防火対象物=1年に1回(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、 地下街など)
      ・非特定防火対象物=3年に1回(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、 駐車場など)
    ■特殊消防用設備等(消防法施行規則第36条の1第3項)
      ・設備等設置維持計画に定める期間ごと

報告先

   ・防火対象物関係者が、消防長又は消防署長 (消防本部のない市町村は市長村長)へ

    直接 又は郵送(消防長又は 消防署長が適当と認 める場合)により報告。

 
 

点検済票(ラベル)の種類

点検済票(ラベル)の種類
 
損害賠償責任保険保険付き点検済票 1号表示登録会員に交付)
 
 
消火器用
 
左記以外の消防用設備等用
   
一般点検済票 (2号表示登録会員に交付)
 
 
消火器用
 
左記以外の消防用設備等用
   
*補助ラベル
連結送水管耐圧試験済票
 
 
 
   
点検済票は、この表示登録会員が点検した「消防用設備が正常であること。」を証明するために消防用設備等に貼付するもので、次のメリットがあります。
 
1.点検実施者に責任が明確になり、適正な点検が期待できます。
2.点検日、点検の内容がわかります。
3.次回の点検時期がわかり、維持管理の徹底が図れます。
4.安全のシンボルマークとして、建物利用者に安心感を与えます。
 
点検済表示制度は、消防設備協会がユーザーの立場にたって全国統一的に実施している制度です。
○表示登録会員は、常に最新の知識と技術を身に付けています。
表示登録会員事業所には、安心して消防用設備の点検を任せられます。
表示登録会員に関するお問い合わせは、当協会まで
 

防火・防災セイフティマーク

防火・防災セイフティマーク
 
 

入会のご案内

入会のご案内
 
当協会は、消防用設備機器等の設置及び維持管理の適正化、消防用設備等点検済表示制度(ラベル制度)の推進などを目的とする一般社団法人です。
 ぜひとも入会いただきますようご案内いたします。
 
■協会会員■
  ○入会金及び会費      
区 分 入 会 金 会              費 有資格者
月   額 年   額
20,000円 1,200円 14,400円 5人以上
10,000円 1,000円 12,000円 2~4人
6,000円 700円 8,400円 1人
  (会員の特典)
    ●一般社団法人の会員として社会的信用が増大するとともに、協会、安全センター
     表彰授与の機会が得られます。
    ●表示登録会員には、点検済票(ラベル)が会員価格で交付されます。
    ●協会の主催する消防設備士試験準備講習会が会員価格で受講できます。
    ●会報等により法改正などの各種情報が通知され、知ることができます。
    ●1号表示登録会員には、協会取り扱いの消防設備等の保守業務用賠償責任保険
     (香川県分)の保険料を協会が負担します。
    ●協会が取り扱う、消防設備総合保険、生命傷害共済・積立年金共済に加入できます。
    ●表示登録会員に入会することができます。
  ○入会の承認と決定通知
    理事会に諮り、承認を得て決定を通知いたします。
 
申請書類
   
*入会申込書(推薦書含む) ( 21KB )
※推薦書は、当協会の事業者会員2名(役員理事1名・会員1名)の推薦が必要です。
   
■登録会員■
  ○入会条件
    1.当協会の会員であること。
    2.点検業務を円滑に実施できる人員を保有している事業所であること。
    3.点検する消防用設備等に係る消防設備士または消防設備点検資格者を有して
     いること。
    4.適正な点検業務の実施に必要な資機材を有するとともに、業務を継続できる
     経済基盤を有していること。
    5.点検に関する損害賠償責任保険に加入または加入申し込みをしていること。
  ○登録及び手数料等
    管理委員会において申請の内容が要綱の基準に適合すると認めた場合は、審査
    に合格した者として登録し表示登録会員名簿に登録番号を付して、登載します。
     ●登録申請手数料は次のとおりです。
       登録申請手数料 40,000円
       登録更新手数料   15,000円
     ※詳細については、当協会までお問い合わせください。
 
申請書類
<<一般社団法人香川県消防設備協会>> 〒760-0018 香川県高松市天神前5番30号 TEL:087-833-4797 FAX:087-833-4770